家族構成が違えば生活経費が異なります。生活負担の高そうな家族構成に対し、各種家族手当を設けています。「少しでも働く従業員さんの負担を軽減したい」、そんな気持ちではじまった手当です。
扶養家族補助
※世帯年収700万円以下対象(配偶者所得は前年度所得を毎年提出) |
配偶者扶養手当 |
扶養配偶者がおり、且つ配偶者の年収が103万円以下 |
- 【社員】10,000円/月
- 【パート】5,000円/月
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- ※前年度の所得証明書の提出により、本年度7月~6月末の手当支給
- ※パートさんは労働80時間以上/月を対象とする
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扶養家族手当 |
一親等内の扶養家族がおり、且つ扶養家族の年収が103万円以下 |
- 【社員】5,000円/月
- 【パート】2,500円/月
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- ※扶養家族の年齢が16歳以上の場合、前年度所得証明書の提出により、本年度7月~6月末の手当支給
- ※パートさんは労働80時間以上/月を対象とする
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特定扶養家族手当 |
16歳~23歳までの就学中の子を扶養 |
- 【社員】2,000円/月
- 【パート】1,000円/月
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- ※学生証コピーの提出により、本年度7月~6月末の手当支給
- ※パートさんは労働80時間以上/月を対象とする
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ひとり親家族補助 |
ひとり親家族手当 |
世帯年収700万円以下の従業員がひとり親で未成年の扶養家族がいる |
- 【社員】10,000円/月
- 【パート】5,000円/月
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- ※内縁の夫婦、パートナーと同居の場合は年収問わず対象外
- ※パートさんは労働80時間以上/月を対象とする
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会社行事 |
本人がひとり親で会社行事出席の場合 中学生までの扶養家族を同伴可能。また会社行事開催時刻に間に合うよう17:30に退社でき、早退扱いとならない。 |
土曜出社時帰社 |
本人がひとり親で土曜出社の場合 保育園・学童保育等の事情で18:00帰社では送迎時間に間に合わない場合に、17:00以降の送迎終了時間ぎりぎりでの帰社を許可し、早退扱いとならない。 |