明日の誰か(あなた)を守るために

休業補償制度

もしもの時、会社としてできる限りのことがしたい。

急な病気や事故で入院が必要になったら、あなたは今の生活経費を維持できるでしょうか。

国の定める休業補償(傷病手当)や介護休業給付制度だけでは全部をカバーすることはなかなか難しい。
だからフィネスでは、スタッフの生活の保障を行えるよう、新しい『休業補償制度』を設けました。

本人のケガや疾病
入院期間中の基本給を補填します。(※基本給=時間外手当の計算基礎になる金額。)
支給条件
  1. 入院証明の提出
  2. 補償入院期間の下限と上限:3日~30日(分割して取得する場合は3回まで)
  3. 休業の給与保証上限額:40万円/計
  4. 試用期間の従業員は対象から除く
  5. 有休消化は行わずに利用出来ます
  6. 全国健康保険協会の傷病手当金との併用はできません
  7. 労働災害保険との併用はできません
  8. 復帰の約束
  9. ※それ以上は全国健康保険協会の傷病手当金(給与の2/3の額を最長で1年6ヶ月)の利用をおすすめします。

ご家族の介護
介護期間中の基本給を補填します。(※基本給=時間外手当の計算基礎になる金額。)
支給条件
  1. 1~6ヶ月(30日~180日)を補償上限期間とする(月単位で分割取得を可能とする)
  2. 対象家族:配偶者、子供、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
  3. 介護者が当人しかいないと認められるもの(家族の実態調書の提出)
  4. 要介護者の診断書(歩行、排せつ、食事等の日常生活が困難な状況)
  5. 休業の給与保証の上限額:90万円/計
  6. 有休消化は行わずに利用出来ます
  7. 月80時間以上の労働(出社)を見込める者
  8. 介護休業給付との併用はできません
  9. ※それ以上は厚生労働省の介護休業給付制度(最大給与の67%給付)をおすすめします。

※本制度の財源は当期の分配金から支出することとします。
※支給決定の承認は会社が行います。
※本制度は2019.1.1以降を対象とし、2019.3.11より運用を開始します。
※対象者=正社員、パートナー、役員です。
※【本人のケガや病気】、【ご家族の介護】の制度利用は在籍期間中それぞれ一回ずつとします。
※本制度は予告なしに内容を変更する場合があります。
PAGE TOP